いつから発明について「特許 Pending」と表示できますか?

通常の実用特許出願(Utility Patent Application)または仮特許出願(Provisional Patent Application)を提出した日から表示できます。


 2人以上が共同で発明をした場合、特許は誰に付与されますか?

特許請求の範囲に記載された発明の着想について、各人が少なくとも一つの請求項に関してでも創作的な寄与をした場合、その者らは共同発明者となり、適切な特許出願に基づいて共同名義で特許が付与されます。一方、一人が発明のすべての着想を提供し、もう一人が単に指示に従って製作しただけであれば、着想を提供した者のみが発明者であり、出願および特許もその者単独の名義となります。


 第1の者が発明に関するすべての着想を提供し、第2の者が第1の者を雇用したり、発明の製作・試験費用を提供した場合、両者を共同出願人として特許出願すべきですか?

いいえ。出願は真の発明者によって署名され、発明者の名義でUSPTOに提出されなければなりません。ここでいう発明者とは、上記の例では発明の着想を提供した第1の者であり、雇用主や資金提供者ではありません。


 商標とは何ですか?

商標とは、商品について商取引上使用され、または使用する意思があり、ある製造者・販売者の商品を他者の商品と識別し、その出所を示す語、名称、記号、図形その他の標章またはその組合せをいいます。簡単にいえばブランド名です。商標権により、混同を生じるほど類似する標章の使用を防止することはできますが、明確に異なる標章の下で同一の商品を製造・販売したり、同一のサービスを提供したりすることまで禁止できるわけではありません。州際通商または外国との通商で使用される商標はUSPTOに登録することができます。


 サービスマークとは何ですか?

サービスマークとは、商取引上使用され、または使用する意思があり、ある提供者のサービスを他者のサービスと識別し、そのサービスの出所を示す語、名称、記号、図形その他の標章またはその組合せをいいます。


 証明商標(certification mark)とは何ですか?

証明商標とは、その所有者以外の者が所有者の許可を得て商取引上使用し、商品・サービスの地域的または地理的原産地、材料、製造方法、品質、精度その他の特性、または商品・サービスに関する作業・労務が組合その他の団体の構成員によって行われたことを証明する標章です。

 団体商標(collective mark)とは何ですか?


団体商標とは、協同組合、協会その他の団体・組織の構成員が商取引上使用し、または使用する意思のある商標もしくはサービスマークをいい、組合・協会その他の組織への所属を示す標章も含まれます。


 商標登録は必須ですか?

必須ではありません。ただし、連邦登録には、登録者が商標の所有権を主張していることを公示できること、全米における所有権の法的推定を得られること、登録に記載された商品・サービスについて当該商標を使用する排他的権利が認められることなど、複数の利点があります。


 なぜ米国の商標またはサービスマークが必要ですか?

商標は、米国で発明品やサービスを販売・提供する際のマーケティングにおいて重要な役割を果たします。消費者は商品やサービスの品質を商標やロゴによって識別するため、適切な商標表示は、自社の商品・サービスを認識してもらい、品質の劣る他の商品と混同されることを防ぐうえで有用です。


 誰が出願できますか?

商標登録出願を行うことができるのは、その商標の所有者のみです。所有者でない者が提出した出願は無効とされます。一般に、商標の使用を行いまたは管理し、その商標が付された商品またはサービスの性質・品質を管理する者が商標の所有者となります。


 使用見本(specimen)とは何ですか?

使用見本(specimen)とは、商標が商品またはサービスの提供において実際にどのように使用されているかを示す実例です。商品商標ではラベル、タグ、容器などが使用見本として認められます。サービスマークでは、雑誌広告やパンフレットなどの広告資料を使用できる場合があります。原則として実物の提出が望まれますが、実物がかさばる場合や8.5×11インチを超える場合には、写真や鮮明なコピーなどの複製を提出します。複製は8.5×11インチを超えることができません。出願に記載された商品・サービスの各区分につき、1点の使用見本が必要です。


 USPTOが商標登録を拒絶することはありますか?

主な拒絶理由は、次のように要約できます。


 商標登録までどのくらいかかりますか?

商標登録までの期間には多くの要因が影響するため、正確な予測は困難です。一般には、出願後に出願番号を記載した受領通知が発行され、その後USPTOから審査結果等の連絡を受けます。出願の根拠や審査で生じる法的問題によって、登録までの全体期間は1年程度から数年に及ぶことがあります。


 使用意思(Intent-to-Use)に基づく出願人は、いつまでに商標の実際の使用を申告する必要がありますか?

出願人は、出願日からUSPTO審査官が公告を承認する日までの間に、使用申立補正書(Amendment to Allege Use)を提出することができます。これを提出しなかった場合、原則として許可通知(Notice of Allowance)の発行から6か月以内に使用陳述書(Statement of Use)を提出する必要があります。ただし、延長申請が認められた場合を除きます。所定期間内に使用申立補正書または使用陳述書を提出しないと、出願は放棄されたものとされ、登録を受けることができません。


 商標登録の存続期間はどのくらいですか?

商標登録を有効に維持するためには、登録後5年目から6年目の間、およびその後各10年期間の満了前1年間に、使用宣誓書(Section 8 Affidavit)を提出する必要があります。一定の追加手数料を支払うことで、6か月の猶予期間内に提出できる場合があります。また、登録満了前1年間(または追加手数料を伴う満了後6か月の猶予期間内)に更新申請を行う必要があります。1989年11月16日より前に付与された登録は原則20年、それ以降に付与された登録は10年の存続期間であり、更新期間についても同様です。


 連邦登録は米国外でも有効ですか?

いいえ。米国の連邦商標登録の効力は米国外には及びません。ただし、USPTOに係属中の商標出願またはUSPTO発行の登録について適格な所有者である場合、マドリッド協定議定書の加盟国について、USPTOを通じて世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局に国際出願を行い、各国での保護を求めることができます。


 外国でも商標登録が必要ですか?

外国で商品を販売する予定がある場合は、対象国で商標登録を検討することをお勧めします。特定の国で商標出願をしない場合、第三者がその国で同一または類似の商標を出願し、商品を販売する可能性があります。ただし、同一商品について米国商標権を有していれば、その第三者が米国内で当該商標を使用して販売することは制限され得ます。


 商標に「TM」または「SM」の表示を使用することについて、連邦規則はありますか?

いいえ。ただし、「TM」または「SM」(それぞれtrademark、service markを示す)の使用は、地方、州または外国の法律によって規制される場合があるため、該当する法域の法律を確認する必要があります。これらの表示は通常、当事者がその標章について権利を主張していることを示し、連邦登録前にも使用されることがあります。







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