米国商標の出願および登録は、次のような手続で進められます。
商標出願の代理契約締結から出願結果の報告までは最低でも約20日を要し、商標登録までは約1年~1年半以上かかります。出願手続の途中で拒絶理由通知が発行された場合は、さらに期間を要することがあります。

** 出願対象商標の決定とは、商標を図形として登録するか、文字として登録するか、または図形を含む文字商標として登録するかを決定することです。

** 米国では、商標が使用されている地域において、その商標の使用者が当該商標について優先権を有することがあります。したがって、USPTOに登録されている同一・類似商標だけでなく、実際に使用されている商標についても調査(Search)する必要があります。

** 米国の商標出願は、韓国、中国、日本とは異なり、「使用に基づく出願(Use in Commerce)」、「使用意思に基づく出願(Intent-to-Use)」、「パリ条約に基づく出願」などの出願基礎があります。





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