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![]() 米国特許制度の紹介
米国の優先審査制度と韓米特許審査ハイウェイの概要米国の優先審査制度は、出願手続に必要な作業の多くを出願人側で行うことで審査官の負担を軽減し、審査期間を短縮することを目的としています。期間面では、優先審査を申請してから1年以内に審査を終了することを目標としています。費用面では官費は$130と高額ではありませんが、代理人が特許先行技術調査を行い、さらに審査官とのインタビューを行う必要があるため、通常出願に比べ代理人費用がかなり高くなります。優先審査には次の事項が必要です。1. 優先審査petitionを提出し、官費$130を納付すること 2. 特許出願を電子出願し、当該出願の官費を納付すること(Large entity $1090、Small entity $462) 3. 優先審査対象の請求項を独立請求項3項、合計20項以内に限定すること 4. 審査官から要請された場合、インタビューを行うこと。 5. 出願人側で先行資料を調査し、USPTOに提出すること 6. その他、審査官から要求される資料を提出すること。 代理人費用については、前述のとおり先行技術調査、インタビューおよび審査官から要求される資料の作成に相当な時間を要するため、出願から審査段階まで概算で$6,000~8,000程度かかることを見込む必要があります。 韓国でも同一の出願が行われている場合には、優先審査よりも韓米特許審査ハイウェイを利用した米国出願をお勧めします。韓国で審査が終了して特許査定となった場合、同一の請求範囲を有する米国出願について韓米特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway)を申請すると、その出願は優先的に審査されます。また、公式には米国で独立して審査されるものの、韓国特許庁の特許査定が考慮され、比較的短期間(平均3~6か月)で審査が終了する場合があります。当事務所が申請した出願のうち70%は、拒絶を受けることなく3か月以内に特許査定を受けました。近年、韓国特許出願の登録が非常に迅速であるため、この制度が効果的に活用されるケースが多く見られます。官費は優先審査と同じ$130で、代理人費用は通常出願の手数料$800に韓米特許審査ハイウェイ申請手数料$1000が加わるため、優先審査に必要な代理人費用より$3000~4000程度安くなります。追加費用として韓国特許庁から受領した意見提出通知を翻訳して提出する必要がありますが、韓国で翻訳する場合、その費用は大きな負担にはならないと考えられます。 以下は韓米特許審査ハイウェイの要件です。 1. 米国の通常出願(仮出願、意匠出願、継続出願等を除く)を行うこと 2. 先の出願(韓国出願)が特許査定されていること。 3. 先の出願(韓国出願)の最終請求項の韓国語原文、英訳文および翻訳証明書を提出すること 4. 米国出願の請求項が、特許査定された韓国出願の請求項と対応していること(翻訳上の問題やclaim formatによる差異は可)。韓国出願の請求項が補正された場合は、米国出願の請求項も対応するよう補正する必要があります。 5. 米国出願がすでに提出されている場合、その出願の審査がまだ開始されていないこと。 6. Petition(petition form PTO/SB/20KR)を作成して電子的に提出し、官費$130を納付すること。Petitionには、米国出願の請求項と韓国出願の請求項がどのように対応(correspond)するかを明記する必要があります。 7. 韓国特許庁から受領したOA関連通知および先行資料を翻訳文とともに提出すること。ただし、特許査定通知(Decision to grant patent)は提出する必要がありません。 |
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